所報を更新しました。 31年4月号
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A.法人を設立した場合、社会保険の適用事業所となります。日本年金機構に社会保険新規適用届の提出が必要です。社員を雇用する場合、労働保険の保険関係成立届等も必要となります。
A.まず、雇用契約書を作成しましょう。弊社にご相談ください。ご一緒に作成いたしましょう。 社員を10人以上雇用する場合は、就業規則も必要となります。企業の実情に合ったものを作りましょう。
お問い合わせは、お電話で Tel 0776-68-1600